派遣健保派遣の健保って?派遣でも労災ってあるの?派遣の健保について詳しく解説!

派遣健保

派遣健保
派遣健保って?
派遣でも労災ってあるの?
派遣健保について詳しく解説!

  

派遣とは

ここでいう「派遣」とは「人材派遣」のこと。
人材派遣(じんざいはけん)とは、主として労働者派遣意味する用語で、これを行う業のことを人材派遣業という。この語が使用される文脈では、おおむね労働者派遣法に定義された「労働者派遣事業」と同義で使用される。

多くの場合労働者派遣を意味する「人材派遣」であるが、この用語は、大手の労働者派遣事業者が用いている。例として、スタッフサービスやテンプスタッフがある。また、業界団体である社団法人はその名に「人材派遣」の語を用いている。
企業で社員として働く場合は、正社員・契約社員のように就業先企業と直接雇用契約が結ばれるが、「派遣」で働く場合には、派遣社員と派遣会社との間で雇用契約が結ばれる。
人材派遣とはアメリカが最初に導入し、日本では1985年に制定された労働者派遣法により認められた、比較的新しい雇用形態である。人材派遣のシステムは、派遣先企業、派遣元企業、派遣スタッフの三者で成り立つ。その特徴は、雇用関係と使用関係が分離していることで、実際に仕事をするのは派遣先、賃金をもらうのは派遣元ということになる。


派遣健保の過去

人材派遣」を行う派遣事業者の業界団体である社団法人日本人材派遣協会は、2002年に人材派遣健康保険(健保)組合(通称「はけん健保」)を設立した。従来、派遣労働者は、派遣元である労働者派遣事業者との契約が月単位となっていることを利用し、継続雇用されていないことを理由に健康保険(健保)制度(厚生年金保険制度)に加入しないことが多かった(これら制度に加入するためには、3ヶ月以上の継続雇用が必要であるが、3ヶ月以上継続雇用されれば必ず加入させなければならない)。

この取扱いは、派遣労働者にとっては保険料を負担しないことによる手取り収入の増加、派遣元である派遣事業者にとっては保険料負担軽減および社会保険関係事務の軽減、派遣先企業にとっては派遣単価の圧縮、というメリットが存在したため、雇用関係が実質3ヶ月を超えても、健康保険(健保)制度への加入をさせない脱法状態が長く続いていた。特に労働者派遣事業を専業にしている者には、意図的に社会保険制度未加入を行うものも存在した。


派遣健保の現状

しかし2002年に会計検査院が厚生省に行った検査の中で当時の派遣労働者の健康保険(健保)未加入が違法であると指摘。さかのぼって健康保険(健保)を適用し、多額の保険料が追徴される事態となった。この状況をみて、業界団体が主導してやむをえず健康保険(健保)組合を設立するにいたったものである。政府管掌健康保険(健保)に加入する方法もあったが、比較的若い派遣労働者のみで保険の母集団を構成したほうが、健康保険(健保)料率を低く設定できるため健康保険(健保)組合制度が採られたとされている。
また、健康保険(健保)であるため、国民健康保険(健保)に比べ休業補償等の補償が手厚いというメリットもある。
大手企業はたいてい独自の組合健保を運営しており、派遣会社の為の健康保険組合というものもある。それは派遣健保という。
派遣健保は派遣会社の多くが加入している組合健保であり
保険料がかなり安い。

労働者派遣事業者の中には、商社や銀行系列を中心に、はけん健保成立前にすでに健康保険(健保)に加入しているものも多数あった。なお、派遣事業者がグループ企業の1つである場合、親会社の健康保険(健保)組合に加入する形式を採ることもある。

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正社員・派遣社員に関わらず社会保険は必須である。
社会保険とは、健康保険(健保)と 厚生年金保険の総称である。
●健康保険(健保):業務外で病気やケガをした時などに給付を受ける保険
●厚生年金保険:いわゆる年金で国民年金の上積みとなる保険
これら社会保険は、現在や将来の生活にもかかわってくる重要なものである。なので、社会保険に加入できるかどうかというのは、派遣だけでなく全ての労働者にとって死活問題と言っても過言ではない。
社会保険の適用事業所(法人であれば強制適用)に使用される人は、原則として、すべての人が加入しなければならない。
派遣スタッフの場合には、
●「2ヶ月」を超える雇用契約(労働条件通知書などで確認)
●1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に、通常社員のおおむね「4分の3以上」の条件を満たしていれば、社会保険に加入できる。もし、自分は条件を満たしているのに社会保険に加入させてもらっていないという派遣スタッフがいたら、まず担当者と相談することをおすすめする。
それでも改善されない場合には、派遣会社の住所を管轄する社会保険事務所に相談してみるのが最善である。
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